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金沢大学人間社会学域学校教育学類附属小学校 同窓会「嚶鳴会」 会則

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平成26年10月18日 現在

石川師範学校男子部附属小学校
石川師範学校女子部附属小学校
金沢大学人間社会学域学校教育学類附属小学校

嚶鳴会 会則

第1章 総則

第1条 (名称)
本会は、嚶鳴会(おうめいかい)と称する。

第2条 (目的)
本会は、会員相互の友好・親睦をはかり、母校の発展を期することを目的とする。

第3条 (事務局)
本会は、金沢大学人間社会学域学校教育学類附属小学校内におく。

第4条 (事業)
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員名簿の発刊及びその後の修正・追加
  2. 附属小学校の活動の参加・援助・助言
  3. その他役員会において適当と認めた事業

第2章 会員

第5条 (正会員)

1. 正会員は、

  • 石川県師範学校附属小学校
  • 石川県女子師範学校附属小学校
  • 石川県師範学校男子部附属小学校
  • 石川県師範学校女子部附属小学校
  • 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属小学校

を、卒業または修了した者とし、前記五校に在学したもので、本会長の承認を得た者は正会員になることができる。

2.特別会員は、「※同人会」の加入者とする。
※附属小学校で奉職された先生方で組織されたOB・OG会

第3章 役員

第6条 (役員)
本会には、次の役員を置くことができる。

  1. 会長1名
  2. 副会長若干名
  3. 常任幹事20名以内
  4. 会計監査2名
  5. 事務局長1名

第7条 (役員選出)
役員は、本会員の中より互選し、総会の席上において、過半数の賛成によって承認する。但し重任は妨げない。

第8条 (顧問)

  1. 本会の運営を円滑に行うために附属小学校より学校長・副校長・教頭の3名を顧問とする。
  2. 本会は、必要に応じてその他顧問を置くことができる。

第9条 (職務)

  1. 会長
    会務を総括し、本会の運営の任にあたる。
  2. 副会長
    副会長は会長を補佐し、会長が執務不能の場合には、その代理となって執行する。
  3. 常任幹事
    常任幹事は、役員会に出席し、本会の目的達成のために会務運営に寄与する。
  4. 会計監査
    会計監査は、本会の事業及び会計を監査し、総会においてその結果を報告する。
  5. 事務局長
    (1)事務局長は、学校当局との連絡調整にあたり、会長の補佐を担当する。
    (2)事務局長は、局内に会計業務を担当する局員を指名し、業務を執行するとともに、決済報告を行う。
    また、必要に応じて書記業務等の担当局員を指名できる。

第10条 (役員の任期)
正副会長・常任幹事・会計監査・事務局長の任期は5年とするが、重任を妨げない。

第4章 運営

第11条 (役員会)

  • 役員会は年2回以上開催されることとする。
  • 会長が役員会を招集する。

第12条 (委員会)
本会は、事業目的遂行のために必要に応じて委員会を設置及び廃止することができる。
役員会は、設置及び廃止を決定する。

第13条 (収入)
(1)本会の収入は、入会金、臨時会費、寄付金その他によるものとする。
(2)入会金は、金沢大学人間社会学域学校教育学類附属小学校を卒業する時に学校を通じて徴収する。

第14条 (会計)

  1. 役員会において、各年度の決済報告を行い、承認を得なければならない。
  2. 決済報告は、総会において公示されなければならない。

第15条 (会計年度)
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第16条 (個人情報管理)

  1. 会員は本会事業目的達成のために、住所・氏名・連絡先等に変更があった場合は、事務局に連絡するものとする。
  2. 本会は、会員より申し出のあった個人情報全般については、厳正なる管理のもとで運用し、本会以外の目的には、使用しない。

第5章 総会

第17条 (総会)
総会は、定時総会と臨時総会とからなり、いずれも会長がこれを開催する。

  1. 定時総会は原則として5年に1回開催する。
  2. 臨時総会は会長が必要と認めた場合及び役員の3分の2以上の要請があった場合に開催する

第18条 (議決)

  1. 総会は、本会の最高議決機関とする。
  2. 議決は、出席会員の過半数以上の同意を必要とする。

第6章 会則の改正

第19条
本会則は、役員会の決議により改正することができるが、総会の承認を得なければならない。

附則
第1条 本会則は、昭和51年10月2日より施行する。
第2条 本会則は、昭和54年11月24日より一部改正即日施行する。
第3条 本会則は、平成4年8月16日より一部改正即日施行する。
第4条 本会則は、平成13年9月30日より一部改正即日施行する。
第5条 本会則は、平成26年10月18日より修正施行